高所作業車特別教育-仕事に活かせる資格取得の手引き-

       
仕事に活かせる資格取得の手引き    
〜高所作業車特別教育編〜
     
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   高所作業車運転技能講習
労働安全衛生法の規定により、作業床の高さが10m以上の高所作業車については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者でなければ運転できない ... 遅刻、早退、欠席がある場合は修了試験の受験資格が無くなりますのでご注意下さい。 講習内容 ...
http://www.tomakomai.ac.jp/kaisya/kousyo.html
 
 
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